1685年(貞享2)
生類憐みの令
しょうるいあわれみのれい
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ヒーローハチ公お犬様
5代将軍徳川綱吉(とくがわつなよし)が出した、動物を殺すことを禁止した法令。
当時捨て子が多かったので、それを防ぐために捨てたり殺したりすることを禁止した。その精神は動物にも適用され、特に徳川綱吉が戌年生まれだったことから犬を大事にするよう命じた。
生類憐みの令はひとつの法ではなく、何回も出されたものの総称であり、最初は「将軍が通るときに犬や猫を放し飼いにしてもよい」という程度の内容だったが、だんだんエスカレート。牛馬・猫・魚介にまで法が適用されるようになり、動物の殺生を禁じ、あまりにも過剰な保護を命じた。
その結果、法に違反して処罰される者が続出。さらに大規模な野犬の収容所を設けて10万匹もの犬を飼ったために、幕府の財政を圧迫。
民衆は綱吉を皮肉って犬公方(いぬくぼう)と呼んだ。
綱吉の死後、法は撤回された。
▲徳川綱吉